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army
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民主党ですが明後日は・・・
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0017
名無し三等兵
2013/04/27(土) 08:08:52.70
ID:???
>>7
日本国憲法 第七章
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない
朝鮮学校への無償化支援ってこれに当たると思うんだけど、違うんかねえ?
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