ヒ素が別物。という証拠を提示したところで、それが信じられるかどうか、
裁判官は自由な心証で判断して再審するかどうか決定できる。
これは信用できない。と思ったら退けて構わないわけだ。
仮に内心では信用できると思ったとして、もう判決が確定してるし、
別に真犯人が見つかったわけじゃないし。と考えたとしても裁判官の自由だろう。
再審開始は無い。