>>26さんではないですが。

>>24
支払う義務はありません。>>26さんの言う通り、『契約』とは
申し込み→相手の承諾
という過程で契約は成立します。
この場合、相手の承諾が無いので契約成立にはなりません。
勝手に契約を成立する事は民法90条の『公序良俗』に違反してます。
また、人(自分)対電話(機械)という>>24さんの場合、電子消費者契約法が適用されると思います。
よって請求を受けたとしても、無効を主張できると思います。

かかってきた電話は無視しましょう。しつこいようなら着信拒否で。