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公共の場でのAV使用のマナー [自転車,図書館etc]
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0564
名無しさん@お腹いっぱい。
2005/06/12(日) 21:20:42
ID:RhhMpF2a
>562
それは都条例であって道交法の規定ではないんだよな?
あとその「車両等」って書き方が非常に姑息だな(w
はっきりと「軽車両」とは明記しない、しかし実際の運用では、
軽車両も含む事に「現場の判断」でなるんだろう。
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