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それは都条例であって道交法の規定ではないんだよな?
あとその「車両等」って書き方が非常に姑息だな(w
はっきりと「軽車両」とは明記しない、しかし実際の運用では、
軽車両も含む事に「現場の判断」でなるんだろう。