>>544
安全運転義務違反というのは東京都道路交通規則8条の3ではなく
道路交通法の70条についてでありますね

70条においてイヤホン使用が片耳であるならば認められるという判例は
あるのですか?
行政のする事が必ずしも正しい事とは限りませんね

マナーとして、「危険」故辞めるべきだという主張なのですから
電車内における携帯電話使用のマナーと同様に何故「危険」なのか
という根拠が示されて然るべきであります

>>それに「イヤホンを装着〜
仮にその検挙されたとしても直ぐに罪というわけではありません
送検起訴の上裁判の場で検察側が「何デシベル遮音している云々」
という事を立証する事になるでしょう
その事が立証され、あるいは立証されずとも裁判官によってイヤホン
使用が70条違反であるという判決が下されてた時点で初めて車両運転中
のイヤホン使用が法律に違反する行為だとなるのではありませんか?
そういった仮定を全て無視する形で法律違反だから辞めろとする主張には
到底納得できません