>>481
都の条例の解釈の違いでありますね
これについて判例・通説共にはっきりとしたものは出ていないようで
ありますから明確にどちらの解釈が正しいとは言えません

ただ、私は条例をイヤホン使用そのものを明確に違反だと規定していると
捉えるのではなく「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえな
いような状態」を規制していると解釈するのが相当ではないかと考えてお
ります

携帯電話のハンズフリー装置は紛れもないイヤホンであります
仮に都の条例がイヤホン使用そのものを明確に違反だと規定している
ならば、違法使用を目的とする商品が堂々と製造販売かつ広く使用され、
挙げ句パトロールカーの運転手までが警察無線用イヤホンを装着した
まま運転している現状というのはまさに無法状態と言わざるを得ません

条例を「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」
に至る程の音量でカーラジオカーステレオ、イヤホンで音楽を聴く事を規制し
「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が"聞こえる"状態」でのカーラジオ
カーステレオ、イヤホンの使用(外部の音が入ってくるタイプのイヤホンを使用し、
かつ音量を絞った上での使用)は認められると解釈するならば、
携帯電話のハンズフリー装置が認められている事の説明が可能であります