車もチャリも運転は同じ「業務」だ。
車の運転中のヘッドフォンが安全運転義務違反なら、
チャリでもおなじだろ。

だから両方ダメと。

安全運転義務違反は本官くんの気分次第で適応される法令だから、
ヘッドフォンしてても放っといてくれることもあうだろうが、違反は違反と。

音楽聴く行為は違反じゃないんだから、チャリで聴きたい椰子はチャリステでも作れ。
あるいは、背中ににラジカセくくりつけて聴いとけ。