公共の場でのAV使用のマナー [自転車,図書館etc]
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0431名無しさん@お腹いっぱい。
2005/06/01(水) 12:02:02ID:nxYykdtI車の運転中のヘッドフォンが安全運転義務違反なら、
チャリでもおなじだろ。
だから両方ダメと。
安全運転義務違反は本官くんの気分次第で適応される法令だから、
ヘッドフォンしてても放っといてくれることもあうだろうが、違反は違反と。
音楽聴く行為は違反じゃないんだから、チャリで聴きたい椰子はチャリステでも作れ。
あるいは、背中ににラジカセくくりつけて聴いとけ。
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