えー被告人はやろうと思えばトイレの個室等誰にも見られない場所でくんかくんかできたにも関わらず
誰かに見られるかもしれないかつ市川が来る可能性の高い図書室でくんかくんかしてしまったのはあくまで突発的にやったということであり
計画性はなく、叙情酌量と無罪を求めるものであります