> 首謀者こそ居れ、実行者は複数人、しかも一人のアクセスは一般的な範囲だっ
> た場合とかなら。

共犯で、全員罪に問われるに決まってるじゃん。

立証できるかどうかは警察の捜査能力の問題であって、その行為が犯罪かどうか
とは独立な話。
要は>>1は、犯罪教唆に該当するってことだな。