>>634
A社がGPLのソフトBをC社に導入してサポートを提供する。
C社が自社独自の付加機能を要求したのでそれも受託して開発して納品する。
納品物はBと不可分な物の為、
・A社が著作者となってC社に提供する場合、
・C社が著作権者となる契約ならC社が公開する場合、
GPLにしなくてはならないが、どちらのケースでもC社に公開の意思がなければ
コミュニティへのフィードバックは一切行われない。わりとふつうにあることだ。