(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があった
ときは、これを罰しない。

2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。


例え事実でも、○○が買春したと実名で不特定多数が見る掲示板で書いちゃダメってことだ。
政治家などの公人なら、有権者が人となりを知り得る情報だと公共の利害に係るからとお目こぼし
されるのか?よく知らんけど、山拓や宇野の愛人問題でマスコミは訴えられてないよな。
芸能人はどうなんだ?
まあ、3年以下の懲役も有得るらしいから、これから子供の親権争うんだろうに、犯罪者になって
どうすんのよ。自重しろ。