>>447
駅前の居酒屋チェーンも店頭に灰皿置いて受動喫煙被害を撒き散らし継続
実質屋外喫煙、路上喫煙

世田谷区たばこルールの内容

2.区民等は、道路、公園以外の屋外で喫煙する場合には、公共の場所にいる区民等へのたばこの煙による迷惑防止に配慮することとします。

4.事業者は、公共の場所にいる区民等へのたばこの煙による迷惑防止を図るため、その有する敷地内において、灰皿の撤去、移設、適切な喫煙場所の確保等の環境整備、ルール周知の協力に努めるものとします。

区民の意識啓発と自発的配慮行動の促進

罰則による規制ではなく、喫煙者の自発的な配慮行動を促すなど、意識啓発によるたばこマナーの向上を目指します。