岩間が怖がってるのはこれか

心神喪失者等医療観察法
同法は、殺人、放火、強盗、強姦、傷害に当たる行為(重大な犯罪行為、以下「対象行為」という)をした者について

(1) 検察官がその者を心神喪失または心神耗弱と認めて不起訴にしたとき

(2) 起訴されたが、裁判で心神喪失と認定され、無罪の判決が言い渡され、それが確定したとき

(3) 起訴されたが、裁判で心神耗弱と認定され、執行猶予付きの有罪判決が言い渡され、それが確定したとき

1、2、3のいずれかの場合には、検察官は地方裁判所に対し、その者をこの法律による強制入院または強制通院させる必要があるか否かを決定するよう求める申立(審判申立)をしなければならない