愛知県岩倉市 part472
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0057名無しさん (アウアウクー MM23-y9BQ)
2019/06/07(金) 02:56:59.49ID:O0+DNiYhM店内を撮影するだけでは、刑法上の犯罪は成立しないと考えられます。
あり得るとすれば、正当な理由がないのに人の建造物に侵入した場合に成立する「建造物侵入罪(刑法130条前段)」がありますが、
お店を利用しつつ撮影するだけでは、「正当な理由がない」とまではいえないでしょう。
ただ、写真撮影を注意され、店内から退去するよう求められたにも関わらず退去しなかった場合は、
「不退去罪(刑法130条後段)」が成立する場合があります。
民事上の責任としては、「店内撮影禁止」などという張り紙があるお店で店内を撮影したような場合、お店から、損害賠償を請求される可能性もあります(民法415条、709条)。
お客が店内を撮影することを許すか否かは、お店の管理権者が自由に決められることであると考えられ、
管理権者がそれを禁止する意思表示をしているにもかかわらず、お客がそれに反する行為をした場合は、
管理権者はお客に対して、債務不履行などを理由に責任を追及することができると考えられるためです。
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