>>33
・駐車スペースから左前方、左後方が大きくはみ出している

・前輪が真っ直ぐになっており、駐車枠に収めようとする意志が認められない

・身障者標識を掲げていない

以上の三点から、常識的な観点から逸脱した駐車方法だと判断される。