愛知県岩倉市 art430
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0604名無しさん (ワッチョイ cdbb-Zfzo)
2018/11/17(土) 00:24:18.57ID:Lqk0g7hC0○「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院患者の費用徴収額、
結核予防法による命令入所患者等の自己負担額、麻薬及び向精神薬取締法による措置入院者の費用徴収額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院患者の自己負担額の認定基準について」
の一部改正について
(平成26年3月31日)
(厚生労働省発障0331第16号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生労働事務次官通知)
(公印省
第1 認定の基準
1(略)自己負担額は、月額によって決定するものとし、
その額は、当該患者並びにその配偶者及び当該患者と生計を一にする絶対的扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の直系血族及び兄弟姉妹をいう。以下同じ。)
の前年分の所得税額(前年分の所得税額が確定していない場合には、前々年分の所得税額。以下同じ。)を合算した額を基礎として、次表により認定した額とすること。
所得税額の合算額(年額)
費用徴収額又は自己負担額(月額)
147万円以下
0円
147万円超
2万円。
ただし、措置入院に要した医療費の額又は入院に要した医療費の額から、他の法律により給付を受けることができる額(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条の2(麻薬及び向精神薬取締法第58条の17第2項により準用する場合を含む。)
又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第39条に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が、2万円に満たない場合は、その額。
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