ああ、あと念の為に言っておきますが、そもそも創価の嫌がらせ行為なんて、大部分は暴行罪で行けるんですよ

依頼されて嫌がらせ行為やった人は自覚ありますよね?

自分がやってる事が、相手を精神的に痛めつける事を目的にやってるって事は

あなた方がやっている事は、相手を殴ったり、叩いたり、突き飛ばしたり、手で強く払いのけたりしたのと同じ事です

だから「同じ事をやってる」んだから暴行罪に問われるのは当たり前なんですよ

ただし嫌がらせ行為の中でもストーカー行為に該当する行為だけは取り締まりようがない

その穴を埋める為に行われたのが、条例の改正です

つまり全面的に取り締まりできるように、わざわざ条例を改正したんです
実際、条例改正の説明では、取り締まり行為を【嫌がらせ行為】であると書いていて
嫌がらせ行為としてストーカー行為を働く人間を取り締まりの対象としますとはっきり書いてあります

ここ読み違えるととんでもない事(痛い目を見る事)になりますよ