■嫌がらせ行為の禁止を新設(第2条の3関係)

◎嫌がらせ行為に該当する要件

「正当な理由」なく、専ら「特定の者」に対する「妬み、恨みその他の悪意の感情」を充足する目的で、
次に掲げる8種類の行為のいずれかを反復して行うことをいいます。

〇規制対象となる行為類型

 1 つきまとい、待ち伏せ、立ち塞がり、見張り、押し掛け又はうろつき
 2 行動を監視していると思わせるような事項の告知等
 3 面会その他の義務のないことの要求
 4 著しく粗野又は乱暴な言動
 5 無言電話又は拒絶された後の連続した電話、ファックシミリ送信若しくは電子メールの送信等
 6 汚物、動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物の送付等
 7 名誉を害する事項の告知等
 8 性的羞恥心を害する事項の告知等

※1〜4,5の電子メールの送信については、不安を覚えさせるような方法に限る

■情報提供の禁止(第2条の3第2項)

嫌がらせ行為をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該嫌がらせ行為の相手方の氏名、
住所その他の当該嫌がらせ行為の相手方に係る情報を提供することを禁止するものです。
※罰則の規定はありません。

■嫌がらせ行為の禁止(罰則の新設)

◎罰則

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

◎罰則(常習として違反行為をした者)

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金