愛知県岩倉市 Part424
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0270名無しさん (ワッチョイ c7ae-7IED)
2018/10/11(木) 21:18:04.58ID:l1pw29xm0一次相続…明継さん死亡時
◯法定相続人
・京子さん
・好一
・一彦
の三人で明継さんの遺産を3分の1ずつ
分けるのが一般的
この場合の相続税は基礎控除額
3,000万円+法定相続人の人数×600万円
=4,800万円
つまり明継さんの遺産が4,800万円以内
であったなら、相続税の申告は不要
よしくんは明継さんの凍結されてしまった口座を名義変更しようと長崎の役場に戸籍謄本(改正原戸籍)の請求の電話をしている動画を上げていたが果たして順調に手続きをすすめられたのかは不明
凍結された口座は遺産分割協議書が必要で
・どの遺産を
・どの割合で
・誰が相続するか
を具体的に明記した上で法定相続人全員の署名捺印をしなければならない
書式は特に決まってはいないが曖昧な点などがあると協議書の効力が無い為一般的には司法書士などに頼んで作成してもらうもちろん料金も発生する
果たしてよしくんに司法書士事務所などに出向いて作成を依頼できたのかどうかという時点から考慮しないといけない
二次相続…京子さん死亡時を考えた場合京子さんへの対応を見る限り既によしくんは京子さんの遺産相続手続きなど一切関知していないと思われる
その場合一彦が主体となって京子さんの遺産相続手続きをやらねばならないがここでも亡くなった人間の預貯金の名義変更に絡む遺産分割協議書の存在が出てくるその場合よしくんが果たして署名捺印をするかどうか?
ただし預貯金が少額(約50〜100万円)と金融機関に判断されれば
・銀行が指定する用紙
・ 亡くなった人の相続人であることを証明できる戸籍の謄本類
・ 代表相続人の印鑑証明書
・ 代表相続人の実印
・ 代表相続人の身分証明書
を出せば代表相続人の口座に預貯金全て振り込んでもらえちゃったりもする
なので
・土地建物の相続登記を放置し(名義は明継さんのまま)
・よしくんも一彦も明継さんの預貯金口座の名義変更がどうにもできずこじれて凍結されたままだとしても
京子さんの預貯金が少額であったのなら一彦一人で京子さんの分だけでも手続きを済ませられたかもしれない
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