三重県津市 Part.14
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0881名無しさん
2018/10/20(土) 16:59:04.390こいういケースでは
暴力を振るう相手に対し、それを振り払おうとしたり突き飛ばしたりすると
こちら側も手を出したと言う事で喧嘩扱いされ、お小言を言われるだけです。
またそれこそ指を立てたりすると挑発と見なされただの喧嘩扱いでおわりです。
暴力を振るう側はそれをよく知っていて喧嘩にしようとしているのです。
暴行、傷害で被害届けを出したければ一方的にやられて怪我をして下さい。
怪我をしないと診断書がでないので暴行傷害を立証できません。
警察はつまらない事件で送検したくありません、役所仕事なので書類が全てです、彼らにもきちんと仕事になるよう顔を立ててやるように気遣わないと事件扱いされません。
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