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tokai
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愛知県岩倉市 Part421
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0750
名無しさん
(スップ Sd00-pXk6)
2018/10/06(土) 23:28:47.72
ID:f4TFV/SNd
発炎筒を焚かれる→燃えてる場所が『家の前(至近距離)の公道上』だから罪には問えん
ロケット花火を撃ち込まれる→飛んでった先の問題であって、発射地点が公道上なのでロケット花火の発射自体は罪には問えない
ここまでくると何がアウトになるのか
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