創価学会が依頼して行わせている嫌がらせ行為は、全て暴行罪に該当します
警察に逮捕されていないのは、単に警察の匙加減の問題であって、完全に違法行為に当たります
警察が方針転換すれば逮捕されます

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
>(暴行)
>第二〇八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、
>二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

創価学会が現在春日井市内で行っている嫌がらせ行為は極めて悪質である為
中でも目立った嫌がらせ行為の実行者と指示を出していた者に関しては
罰金刑ではすみませんし、執行猶予もつきませんし、最高刑の2年が言い渡される可能性が高いでしょう

実際、このままエスカレートすれば、市内在住の学会員の中から逮捕者が出るでしょう

仮に創価学会からの嫌がらせ行為を依頼されても、拒否するようにして下さい
実行するのであれば、実刑判決を受けて、一年以上、刑務所に行く事になると覚悟して下さい

最後に念を押しておきますが、これはれっきとした犯罪行為です
彼らとはかかわりあいにならないのが吉ですよ