【降臨】けものみちだよ?('A`)鬼五郎親方2【不変】
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0378主婦だが何か ◆QocYrOPCp6
2009/07/21(火) 01:49:08ID:???> 世間知らずのおばちゃんへ
>
> 判例検索システム
> http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
>
> 過去に、医師の守秘義務違反で送検どころか単独で立件された例もありませんねえ。
> 今回が初の事例になるのかな?w
>
> 刑法第134条第1項の違反構成要件を箇条書きにしてごらん。
> 構成要件が成立しないことは法学部の学生でも分かる。
クスクス
ttp://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/243324/
奈良県の医師宅放火殺人の調書漏洩(ろうえい)事件で、医師の長男(19)=中等少年院送致=を鑑定し、
供述調書などを漏らしたとして秘密漏示罪に問われた精神科医、崎浜盛三(さきはま・もりみつ)被告(51)に、
奈良地裁は4月15日、懲役4月、執行猶予3年(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。
石川恭司裁判長は判決理由で「被告の行為は長男の利益を図るものとはいえない。取材に協力する正当な理由はない」と指摘。
「調書を見せたのは軽率で公私混同だが、出版には関与していない」と述べた。
弁護側は(1)鑑定には治療目的がなく、鑑定人は秘密漏示罪が守秘義務を課す医師に該当しない
(2)供述調書は法廷で公開されるのが前提で秘密に当たらない
(3)長男が殺人者でないことを社会に理解してもらうという正当な理由があった−などと無罪を主張した。
しかし、判決は
「被告は法が規定する医師で、精神鑑定は業務に当たる」と指摘。
調書も「秘密」に該当するとした。
その上で、取材への協力であっても正当な理由がないので違法であることは免れないと結論づけた。
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