世間知らずのおばちゃんへ

判例検索システム
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

過去に、医師の守秘義務違反で送検どころか単独で立件された例もありませんねえ。
今回が初の事例になるのかな?w

刑法第134条第1項の違反構成要件を箇条書きにしてごらん。
構成要件が成立しないことは法学部の学生でも分かる。