プライバシー権侵害で刑事事件になると思ってる馬鹿へ

一例紹介
ttp://photos.yahoo.co.jp/ph/itijouhisako/vwp?.dir=/4a77&.dnm=791f.jpg&.src=ph&.view=t&.hires=t
書籍をうP
ここから引用


自社の女性社員の名簿に容婆のランクづけをし、インターネットで販売
した
 ある企業の社員ですが、自社の女性社員の名簿に容姿のランクづけ
をし、インターネットで販売しました。


プライバシーの侵害が成立します。名誉毀損が成立する可能性もあります。

--------------------------------------------------------------------
 ある人についての勝手な評価情報をインターネット上で公開(販売)した場合、まず、民事上の問題が考えられます。
名簿ですから当然、氏名や住所、電話番号等の情報が含まれているでしょう。
これらはプライバシーに該当しますから、名簿の販売を行った社員は、プライバシー侵害を理由に、民事上の不法行為による損害賠償を請求されることになります。
名簿を流出させてしまった会社も、雇用契約時の契約内容を流出させてしまったことになり、
雇用契約違反があったとして、やはり民事上の不法行為による損害賠償を請求される可能性があります。
 過去に、ある派遣会社の登録者(女性)名簿の約9万人分がインターネット上で売られたという事件がありました。
流出した名簿には氏名や住所のほか、容姿がA〜Cまでの3段階でランクづけされたデータもあったようです。
この件では、登録情報を流出された(名簿に記載されていた)女性が、プライバシーの侵害があったとして派遣会社を相手に損害賠償請求の訴訟を起こしました
(後に被告である派遣会社が非を認め和解が成立。詳細不明)。
 評価情報つきの名簿を販売するという行剃こついて、刑事上の責任は問えるのでしょうか?
刑事上の責任が問われるのは、民事上の損害賠償請求では足りないような、違法性の高い、刑事罰を科すことが相当であると考えられ
る場合です。
 本件では「容姿のランキング」という評価情報が公になったことで名誉毀頼罪〈刑法第230条)もしくは侮辱罪(刑法第231条)の問題となりますが、
名誉毀損罪は公然と事実を摘示して誹誘中傷し、人の社会的評価を低下させる場合であり、侮辱罪は単なる評価や判断による場合が該当し辛す。
「公然」とは、不特定または多数の人が認識できるような状態(場面)で、という意味であり、
インターネット上での販売行為もこの要件を満たすでしょう。
評価情報の中身が(真実であるかどうかに関係なく)事実を詳細に書いたものであれば、
名誉毀損罪の問題に、単なる評価の羅列であれば、侮辱罪の問題になります。
その内容が人の社会的評価を害するものであれば、それぞれの罪が成立します。