>>634
プライバシー権は、法律上名分で規定されていないので、刑事では問えない。
あくまで民事問題な

で、
プライバシー権とは、個人の情報を他人にみだりに利用されないことや
平穏な生活を営むこと
他人に放ってえいてもらうことなどの人格的利益を保護するもので
憲法第13条に根拠を有する人格権のこと。


しかし、裁判所にて物証とあがった場合
てか 裁判自体が、公であり
既に プライバシー権の保護範囲から外れておるw