>>437
>「私信およびプライバシー関連事項が含まれる試料」の取り扱いが無制限公開であるはずがない。
>実名情報や個人情報が含まれる裁判資料を公開した場合、責任が発生することと同じだと考えればいい。


いや
実例はあるね。

また
それを言うならバスタにも言えよって 笑
バスタなんかは、量当事者に無断で最終判決もおりてない裁判資料を
公開していて、量当事者が裁判所に苦情を言っていた。