さて、暇人さん。

原告氏の訴えは完全に棄却されました。

この控訴審について言えば、被告側の事実上の勝訴、と受け取ってもいい
裁判内容でした。

つまり当初の一審判決、フィフテイフィフテイの判決が支持され、おさるさんの
非も認められましたが、原告氏の被告氏に対する非も追認されることになった。

つまり原告氏にとっては二度非を念押しされたようなものです。
これは原告氏にとってかなりショックだったのではないですか??