判決より抜粋


争点に対する判断
(1) 本訴掲載行為の違法性について

争点(1)(本件ウェブページの記述は控訴人の社会的評価を低下させるか)に対する判断は、
原判決が「事実及び理由」欄の「第3 争点に対する判断」の1頁(原判決18頁26行目から同19頁5行目まで)において
説示するところと同一であり、

争点(2)(本件ウェブページへの控訴人の属性の掲載は、控訴人のプライバシー権を侵害するか)に対する判断は、
同2頁(原判決19頁16行目から同20頁19行目まで)において説示するところと同一であり、

争点(3)(本件ウェブページへの本件写真の掲載は、控訴人の肖像権を侵害するか)に対する判断は、
同3頁(原判決20頁20行目から同21頁15行目まで)において説示するところと同一であり、

争点(5)(本件掲載行為の違法性は阻却されるか)に対する判断は、
同5頁(原判決23頁12行目から同頁26行目まで)において説示するところと同一であり、

争点(6)(控訴人の本訴提起は権利の濫用か)に対する判断は、
同6頁(原判決24頁1行目から同頁17行目まで)において説示するところと同一であるから、上記各説示を引用する。