何号観察かもオレは知らんが、今回の場合、裁判所で約束し会社解散まで
して執行猶予を取り付けた経緯がある。

しかし表面上の体裁は別人でも経営実態は石○にある、という警察・
検察判断だから、執行猶予の延長措置がないとしても、前回の前科で
受けた判決(懲役2年)分+アルファ(今回分)で来るだろうね。
最長・満額回答となるのは間違いない。