>>15
探したらキチンと明記してあったのを見つけたよ

(昭和三八年一月九日)
(医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
1) あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師法(以下「法」という。)
第一条に規定する者(以下「有資格者」という。)が、
あん摩、はり、きゅう又は柔道整復を業とすることができない者(以下「無資格者」という。)に
法第一条違反の行為を行なわせた場合及び無資格者の法第一条違反の行為を援助した場合は、
いずれもその有資格者は法第三条第三号に規定する
「第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があった者」に該当する。

法第一条に規定するあん摩とは、
人体についての病的状態の除去又は
疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、
かつ、その効果を生ずることが可能な、
もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
 
疲労回復って貴方達がいってる慰安だよね。