>>226
それは「もみほぐし」と言った言葉の説明をしているだけで、その行為をおこなう目的はまた別であり、それは人それぞれだろう

言葉の意味と、それを使用したり行う行為とは全く別の話だろ?

言葉についてもある法律で規定されているならばそれを根拠条文として提示しないとな
提示できないならばそれは個人的な意見、辞書に書いてありましたレベルな訳