判例しらべたか?君?
そのレスり方だと調べて無いだろ?
刑事罰で普通にお花見で一般人がうつってても個人特定その人から訴えられた事例は無い。
ただ公共施設で配信禁止されてる場所で配信しそこに実質損害を与えた場合は処罰たいしょうにはなる。
エロ盗撮と上記以外では刑事罰を受けた事例は無い。(有名人等で被害、損失を受けた場合は起訴案件となる場合はある)
お花見で人混みを撮した場合余程失礼な事を個人的にした場合はその人がどうするかによる。
リスナーの無関係な奴がごちゃごちゃ正義ぶって通報しても、何もお咎め等無い、せいぜい注意、指導のみ。
しったかはハジかくよw
配信を邪魔するだけしかできません。
君の論理で行くと、街ブラの芸能TVロケ皆アウトだぜw全員に顔ボカシ、許可とってねーからさ(笑)