>>972>>976
>>973の言うとおり。視聴者に回答の義務なはい。解約は視聴者の任意で可能。
回答しないから解約にも応じないで金を取り続けたら犯罪。
そもそも解約はがきの解約理由にも「その他」がある。
オペレーターも「出来れば解約の理由をお聞かせください」と言うだけだから。