チャンネル解約は「今月申し込みの今月末解約」でOKです。
衛星メールで確認済みです。
だから約款17条は、チャンネルの解約ではなく
スカパー自体の契約解除の話ですね。
問題は別表1号1項4号がどうなるかだけど・・・。