これどういう意味?
第17条
加入者は、有料放送契約を解除しようとする場合においては、
その月末をもって解除を希望する月の初日前までに、当社又は
当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知しなければ
なりません。この場合において、当該通知に係る有料放送契約は当該
月末をもって解除されるものとします。ただし、別表第七号に規定する
場合においては、この限りではありません。