有料放送契約の契約成立日の属する月(以下「契約成立月」といいます)に、 加入者が
契約成立月の月末をもって契約を解除する旨の申込みを行い、当社が これに応じた場合
加入者は契約成立月分の有料放送料金を当社に支払わなけ ればなりません。

↑は、これからは一ヶ月単位の契約になるって事じゃないの?