まぁそういうことなんだけど、
それは今までは制度として認められてたわけだし、
別に禁止されてたわけじゃない。倹約ともいえなくはないしね。

俺がいいたいのは、だったら、規約を変更したことを
契約者に通知すべきだろ?個人情報保護法とは何の関係もないのに、
それを契機に文面を一方的に改正するのは、いかがなもんかと思うね。