4月から変更になったのってこれのことですか?

A 有料放送契約の契約成立日の属する月(以下「契約成立月」といいます。)に、
加入者が契約成立月の月末をもって契約を解除する旨の申込みを行い、当社が
これに応じた場合、加入者は契約成立月分の有料放送料金を当社に支払わなけ
ればなりません。また、有料放送契約がその月末をもって解除された月の翌月に
加入者が、再度加入申込みを行い、有料放送契約が成立した場合には、当社は
当該有料放送契約の契約成立月の有料放送料金を請求するものとし、加入者は
これを支払わなければなりません。