徳島県徳島市その28…
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0445名無しさん
2020/04/05(日) 00:55:40.45ID:BC9jdyhu>誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰(例)
>候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません!
>当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実を
>ゆがめて公にした者は処罰されます(公職選挙法第235条第2項)。
>悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません!
>公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰されます(刑法第
>230条第1項)。事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は侮辱罪
>により処罰されます(刑法第231条)。
>候補者に対して、悪質な誹謗中傷をする等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害する
>ことのないよう、インターネットの適正な利用に努めて下さい。(公職選挙法第142条の7)
ttps://www.soumu.go.jp/main_content/000225177.pdf
通報先窓口:徳島市選挙管理委員会事務局(お問い合わせフォーム)
ttps://www.city.tokushima.tokushima.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=651000
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