<横浜弁護士会>非弁護士との提携で処分

 横浜弁護士会は3日、同会所属の森田文行弁護士(66)を弁護士法違反に当たるとして、
業務停止10月の懲戒処分にした。同会によると、森田弁護士は貸金業の社員だった男性を
事務員として採用し、02年1月〜04年12月にかけ、弁護士資格を持たない事務員に多重
債務処理事件を処理させた。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060703-00000129-mai-soci