大阪大学法科大学院 part4
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0743氏名黙秘
04/08/12 17:34ID:???痛い日記をアップする言論の自由が存在する。
それに対して犯罪にならない限度で評論を加える言論の自由も存在する。
Publishされている時点で,書評やテレビ番組への批評と同じ。
貴女のやっていることは言論封殺。
犯罪を構成するならそれは別問題。
しかし,ニュースキャスターや野球選手が「氏ね」と実況板で
言われる程度には言われることを覚悟すべき。それがネットで
公開するということ。
松井・高橋「インターネットと法」第三版でも,ネット上では原則として
対抗言論が該当し,230条の2ではなくアクチュアル・マリスを適用
すべきとの論がある。是認できよう。
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