大阪大学法科大学院 part4
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0701氏名黙秘
04/08/12 17:19ID:???>>680
基本書読め。
名誉毀損については、
こういう事案を射程に収める判例がないし、
そもそも自分から公開&他人を誹謗中傷してたわけだから、
自業自得な要素が強く、難しい。
民事賠償も、同じ理由で難しい。
しかし、本人が自殺またはノイローゼになった場合、
「死ね」とか「自殺」とか「肉便器」とか書いた香具師は、
自殺教唆、傷害罪の構成要件に該当する。
本件をストライクゾーンに納める判例もある。
実刑は免れない。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています