>>680
基本書読め。
名誉毀損については、
こういう事案を射程に収める判例がないし、
そもそも自分から公開&他人を誹謗中傷してたわけだから、
自業自得な要素が強く、難しい。
民事賠償も、同じ理由で難しい。

しかし、本人が自殺またはノイローゼになった場合、
「死ね」とか「自殺」とか「肉便器」とか書いた香具師は、
自殺教唆、傷害罪の構成要件に該当する。
本件をストライクゾーンに納める判例もある。
実刑は免れない。