冤罪がらみの事件であるため、警察公安系、皇宮警察系、
あるいは宮内庁系の不正工作者とみられる人間等が、

「担当部の書記官のポジション」 を得る手法にて、
1、2審で請求棄却の判決を出させていたと認められる状況が暴露されている。

大山氏が 「当然の勝訴判決」 を得るまで全国民の監視が是非に必要な行政訴訟事件だ。