1.人間に危害を加えてはならない。そしてその危険を看過することによって人間に危害を及ぼしてはならない。
2.人間に与えられた命令に服従しなければならない。ただし与えられた命令が第一条に反する場合はこの限りではない。
3.前掲の条項に反することがない限り、自己を守らなければならない。