≡≡≡ 新京成電鉄 46 ≡≡≡
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0708名無し野電車区
2015/08/30(日) 11:53:41.03ID:/ElYuQ54018歳未満の子供が夜11時から朝4時まで出歩くのは制限されてる。
第23条・第23条の2 深夜外出の制限
保護者は、特別の事情がなければ、深夜(午後11時から翌日の午前4時まで)青少年を外出させないよう努めなければなりません。
だれでも、威迫し、若しくは欺く等不当な手段により、又は保護者の委託若しくは承認その他正当な理由がなく、深夜に、青少年を連れ出し、同伴してはいかいし、又はとどめてはいけません。
(違反すると、20万円以下の罰金又は科料)
※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。
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