>>287
goo辞書の選挙権の項を見ると、
「公職選挙法は、満二〇歳以上の国民はこれを有するとする。」って書いてあるから
日本限定で、公職選挙法で規定されているもの限定ととることも出来そう

goo辞書によると、参政権には公務員になる権利を含むそうだから消える

被選挙権は「衆議院議員・地方議会議員・市町村長は満二五歳以上、
参議院議員・都道府県知事は満三〇歳以上の者に与えられる」ということなので消える

なので「選挙権」が有力