>>983>>987>>989
まんまと出題者のワナにハマっているような気がするのだが・・

解雇者が3人以上の場合は、
「解雇者は1人ではない」ということを予め全員が知っている。

ならば、「通告の翌日は全員が出勤するであろう」ということは、予め全員に分かっている。

「予め全員に分かっている」ことが起きても、それは「何の判断材料にもならない」わけだ。

通告の翌日の出勤状況が何の判断材料にもならない以上、翌々日も翌々々日も翌々...日も、何日たとうが、自分が解雇されるのかどうかを知る手掛かりは得られない。