国会を召集するのは天皇の国事行為です。天皇によって招集されない限り国会議員が集まっただけでは国会は開けません。
内閣総理大臣は国会が指名し、天皇が任命します。天皇が任命しない限り、内閣総理大臣は就任できません。
最高裁判所長官は、内閣の助言と承認により、天皇が任命します。
憲法改正は、召集された国会で両院総議員の3分の2以上の発議と国民の過半数の賛成が必要です。

もし、内閣が総辞職し、国会閉会中に天皇家が滅亡したら、どうなるでしょう。