【みなさん】クイズに挑むスレ【挑戦してください】
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0361( ・∀・)つ〃∩ヘェーヘェーヘェー
NGNG焼いていたサンマを盗んだのがねこばばでメスというのがあったけども
(ここでも見たことあるぞ)焼いているという状況から見て元の所有者から
占有が離れておらず,占有離脱物横領罪(256条)ではなく窃盗罪(235条)が
成立すると考えるべきだ。
元官僚「まて,猫に法が適用されるわけないだろ。」
元主婦「猫をしつけて魚を盗ませるように仕向けた飼い主がいたら?」
連眉男「それだったら飼い主は窃盗の構成要件を満たします!」
判事娘「猫は気まぐれだし因果関係は立証できないよ」
天然娘「実家の猫も芸一つ覚えなかったな〜」
解雇父「じゃあ飼い主に責任を負わせることは出来ないということでいいかな?」
熱血漢「いちいち飼い主の監督責任で民事賠償がとるのも費用的に無理だし」
脱極妻「この結論は妥当?」
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